2024年度以降 大学院院入学者が利用できる授業料等免除制度について

2024年3月15日
東京外国語大学 学生課
本件問い合わせ先:gakusei-kakari[at]tufs.ac.jp

2024年度以降に東京外国語大学大学院に入学する方が利用できる授業料免除制度は以下の通りです。

制度名 概要
TUFS修学支援制度(大学院)

博士前期課程入学者:
1.学内特別選抜(推薦入試)の成績上位者に対して、以下の内容で免除を実施。
  成績上位者  1位~20位:入学料全額免除と在学2年間の授業料半額免除
  成績上位者 21位~30位:入学料全額免除
2.PCSコース入学者のうち、入試の成績上位5名に対し、
  入学料全額免除と在学2年間の授業料全額免除を実施。

博士後期課程入学者:
1.MIRAI奨学生に対し、在学3年間の授業料全額免除を実施。
2.内部進学者のうち、4月入学者の修士論文優秀者10名に在学3年間の授業料半額免除、
  PCSコースからの10月入学者の修士論文優秀者3名に対し在学3年間の授業料全額免除をそれぞれ実施。

コロナ禍による家計急変者に対する授業料免除

コロナ禍以前と比較して家計全体で収入が半減した、又は国?自治体からコロナ禍関連の公的支援を受給している等、一定の基準を満たす方に対する授業料免除制度です。

※こちらの授業料免除は、免除実施のための財源予算について、2023年度後半期までにこちらの授業料免除を受けていた方に限ってのみ、2024年度以降の授業料免除実施が許されることとなったため、2024年度以降に新たに申請することはできません。

※入学料免除は、上記の「TUFS修学支援制度(大学院)博士前期課程」による免除のみの実施となります。
※TUFS修学支援制度(大学院)による授業料免除期間は、休学による繰越はできません(留学を伴う休学を除く)。

制度名 概要
博士前期課程における授業料後払い制度
  • 本制度は在学中に授業料納付を行わない代わりに、修了後、一定の所得を得るようになったのち、在学中に本制度を利用し納付しなかった授業料相当額をJASSOに返還する制度となります。
  • 在学中の授業料とは別に、無利子で「生活費奨学金」の貸与が受けられます。
    (月額1万円~4万円で選択が可能(生活費奨学金の貸与を受けないことも可能))
  • 博士前期課程修了後の返還額は、授業料相当額+生活費奨学金+保証料(機関保証への加入)

対象者は以下の条件を全て満たす者:

  1. 2024年度以降に国内の大学院に進学した者※
  2. 本人の希望に基づき、在学校を通じて申請を行った者
  3. 日本学生支援機構(JASSO)の修士段階を対象とした月額5万円又は8万8千円の第一種奨学金と同様の家計基準及び学業成績基準を満たす者
  4. 過去に貸与を受けた奨学金の返還が延滞中である等、第一種奨学金の貸与を受けられない事由がない者

※ 2024年度については、上記に加え、以下のいずれかに該当する者のみを対象とする。

① 2024年度秋入学者
② 2024年度春の新規入学者であって、学部で修学支援新制度の対象となったことがあり、かつ、就労等を挟まずに大学院へ進学した者。当該者については、進学先の大学院が秋まで授業料の納付を猶予する場合、本人からの申出に基づいて、2024年4月からの授業料に遡って支援の対象とする。

※ 大学独自制度による授業料免除(TUFS修学支援制度(大学院)、「コロナ家計急変に対する授業料免除」)と併用する場合、大学独自制度による授業料免除額分は返還の対象外となります。

(参考)2024年4月に大学院博士前期課程に入学する方向け、授業料後払い制度の案内資料(日本学生支援機構作成)

2024年度4月大学院博士前期課程入学者の、「授業料後払い後払い制度」の申込手順について(2024.3.15 追記)

2024年度4月大学院博士前期課程のうち、「授業料後払い制度」への申請が可能な方は、以下の条件を満たす方です。

  • 2024年3月に大学の学部課程を卒業した方のうち、
    学部生のころに「高等教育の修学支援新制度」による支援を受けたことがある方。

上記に該当される方で、大学院博士前期課程における授業料について、「授業料後払い制度」の利用を希望される方は、こちらのページに掲載する、「2024年度前半期授業料免除等一次申請(ウェブ入力)」への回答を、締切日までにおこなってください。回答者の2024年度前半期の授業料について、授業料後払い制度への申請手続きが行われる2024年10月以降まで徴収猶予扱いを延長する手続きを事務側でおこない、また後払い制度への申込手続きにかかる手順等が確認でき次第、大学のメールアドレス宛に後日ご連絡します。

※後払い制度へ申請希望していた方が、2024年度前半期の途中、または2024年度後半期より休学することになった場合、授業料の徴収猶予をとりやめ、休学手続きを進めるために授業料を至急支払う必要が生じますので、そのような事情が発生した際は、至急お知らせください。

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