入学料について

1. 入学料

入学料 282,000円

納付手続きについては、こちらをご覧ください。

2.入学料徴収猶予

入学料の納付が納付期限までに困難な学生で、以下のいずれかに該当する場合、入学料徴収猶予の申請をすることができます。

  1. 経済的理由によって納付期限までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる者。
  2. 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに入学料の納付が困難と認められる者。
  3. 2に準ずる場合であって、相当と認められる事由がある者。

一般選抜(前期日程?後期日程)で入学する学部新入生(日本人等)のうち、既に「高等教育の修学支援新制度」による給付型奨学金の予約採用者となっている者については、入学手続き(Web)の際に、給付型奨学金の採用候補者決定通知に記載されている登録番号を入力することで、入学料徴収猶予の申請が完了します。(一般選抜以外の選抜で入学する予約採用者や貸与奨学金(第一種又は第二種)のみの予約採用者は、Webによる申請の対象外です。必ず「入学料徴収猶予申請願」を書面で提出してください。)

学部新入生(日本人等)用(高等教育の修学支援新制度 在学採用申込者)

※「一般選抜」での日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金の予約採用者は、こちらの様式ではなく、ウェブ上の「入学手続きシステム」から手続きを行ってください。
※「3年次編入」する方で、高等教育の修学支援新制度による入学料減免を受ける予定の方はこちらの様式を使用してください。
※「学部特別選抜(学校推薦型選抜)」の合格者で、日本学生支援機構(JASSO)の給付型奨学金の予約採用者はこちらの様式を使用してください。
多子世帯の方もこちらの申請願をご使用ください。チェックボックスは「入学後、4月の「高等教育の修学支援新制度」在学採用の申込予定。」を選択してください。
 多子世帯の授業料無償化については文科省HPより詳細をご確認いただけます。

日本人等(大学院生及び「高等教育の修学支援新制度」の要件を満たさない学部生用)

私費外国人留学生用(学部?大学院共通)

  • 申請受付の期間までに「罹災証明書」が交付されない場合には「罹災届出証明書」※を提出してください。
    ※「罹災届出証明書」を提出した場合、交付され次第「罹災証明書」をすみやかに学生課に提出してください。

入学料徴収猶予に関するお問い合わせは、以下の要領で学生課宛てにメールでお問い合わせください。
 宛先:学生課メールアドレス gakusei-kakari@tufs.ac.jp 
 件名:【入学料徴収猶予問い合わせ】受験番号○○○○○○ 氏名
 本文:【受験区分】学部
    【問い合わせ内容】

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