休学?復学?休学延長?退学等の学籍異動手続きについて

休学手続きについて

(1)外国の大学等に留学、病気、経済的理由、その他特別の理由により 2 か月以上修学することができない場合は、休学を願い出ることができます。休学をする必要が生じた方は、所定の「休学願」(下記)に代表教員又は指導教員(大学院にあっては主任指導教員)及び保証人の承認を得た後、添付書類と一緒に休学日の、原則、1 か月前までに教務課へ提出してください。なお、外国へ留学する場合、留学先で修得した単位を本学の授業に読み替え、認定を受けることができる休学留学制度もあります(学部生のみ)。留学休学制度については、履修案内を参照するか教務課で確認してください。

休学願【様式ダウンロード】※両面印刷

※ 留学生のみなさんが休学することについて 【重要】

(2)学部生の休学期間は、休学開始日から1年以内としますが、休学期間後、なお、休学の事由が解消されない場合は、改めて休学願と添付書類を提出すれば、1 年を超えない範囲内で延長することができます。これを更に延長しようとするときも、同様とします。休学期間は、通算して 3 年を超えることはできません。

大学院生の休学期間は、休学開始日から 1 年以内としますが、休学期間後、なお、休学の事由が解消されない場合は、改めて休学願と添付書類を提出すれば、休学期間を延長することができます。ただし、通算した休学期間は、博士後期課程においては3年、博士前期課程においては 2 年(日本学教育リカレントコースは 1 年)を超えることができません。

休学中に在留資格「留学」の更新はできません。休学を考えている留学生は、事前に留学生課へ相談してください。

(3)休学期間中に、派遣留学等への参加が決定した場合は、復学願を提出の上、留学の諸手続きをしてください。

(4)休学者の授業料の取扱いについて

授業料 休学願の提出期限 授業料の取扱い

前半期

(4 月 1 日から
9 月 30 日まで)

2 月末日以前 休学期間中の授業料を免除
3月1 日から3月 31 日まで

5 月以降の休学期間中の授業料を免除し、休学期間以外の授業料を徴収

4月1 日以降 その期の授業料を全額徴収

後半期

(10 月 1 日から

翌年 3 月 31 日まで)

8 月 31 日以前 休学期間中の授業料を免除
9月1 日から9月 30 日まで

11 月以降の休学期間中の授業料を免除し、休学期間以外の授業料を徴収

10 月 1 日以降 その期の授業料を全額徴収

(5)授業料の返還が生じた際には、届け出ている授業料振替口座に返還します。

復学手続きについて

  • 休学期間が満了し、休学延長手続き(下記休学延長手続きについて参照)をとらない場合、休学期間満了日の翌日から自動的に復学となります【満期復学】。この場合、必要な申請手続きはありません。
  • 休学期間の満了前に復学を希望する場合、復学を希望する日の1ヶ月前までに 、「復学願」(下記)を教務課に提出し、学長の許可を得ることにより、休学期間の途中から復学することができます【途中復学】。
  • 満期復学または途中復学のいずれも、病気を理由に休学している場合には、回復を示す医師の診断書を教務課に提出してください。
  • 授業料は復学日から発生します。休学者が期の途中で復学した場合、その期の授業料は月割り計算により算定した額を徴収します。

復学願【様式ダウンロード】※両面印刷

休学延長手続きについて

  • 休学期間延長を希望する場合、当初の休学期間満了日の1ヶ月前までに、「休学願」を教務課に提出する必要があります。
  • 1回の「休学願」で申請できる期間は、最長1年間です。また合計して最大3年間(大学院生は課程?コースにより1~3年間)まで休学することができます。
  • 所定の期日までに休学期間の延長手続きを行わない場合、当初の休学期間満了日の翌日から自動的に復学となり授業料が発生しますのでご注意ください(上記復学手続きについて参照)。
  • また、一旦復学した後に、復学前の休学期間から継続して休学期間の延長を申請することはできません。休学期間の延長を希望する場合は、必ず当初の休学期間満了日の1ヶ月前までに手続きする必要があります。

退学手続きについて

(1)退学しようとする者は、所定の「退学願」(下記)に代表教員又は指導教員(大学院にあっては主任指導教員)及び保証人の承認を得た後、退学日 1 ヶ月前までに教務課に提出してください。特に、退学する時期によって授業料納入の制約がありますので注意してください。また、学生証を返却してください。

(2)退学者の授業料の取扱いについて
9 月末日までに退学願を提出した場合は、前半期分の授業料が納入されている者に限り退学が許可されますが、10 月 1 日以降に退学願を提出した場合は、後半期分の授業料を納入しないと、退学が許可されません。

退学届【様式ダウンロード】※両面印刷

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