学生教育研究災害傷害保険「通学中等傷害危険担保特約」
学生が教育研究活動中及び通学中に不慮の事故によって身体に傷害を被った場合の救済制度として、学研災付帯災害傷害保険「通学中等傷害危険担保特約」があります。この保険は、学生の互助共済を基本とするものですから、全員加入することが望ましいです。
この保険の概要は下記のとおりですが、不明な点は学生課学生係へ問い合わせてください。
ア.保険金が支払われる場合
本学の教育研究活動中の急激かつ偶然な外来の事故により身体に傷害を被ったとき。「教育研究活動中」とは次の場合です。
(ア)正課中
講義、実験?実習、演習又は実技による授業(以上を総称して以下「授業」という。)を受けている間で、次に掲げる場合を含みます。
- 指導教員の指示に基づき、卒業論文?卒業研究又は学位論文研究に従事している間、ただし、被保険者の私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間を除きます。
- 指導教員の指示に基づき、授業の準備若しくは後始末を行っている間、又は授業を行う場所、大学の図書館?資料室若しくは語学学習施設において研究活動を行っている間。
(イ)学校行事中
大学の主催する教育活動の一環としての各種学校行事に参加している間。
(ウ)(ア)、(イ)以外で学校施設にいる間
大学が教育活動のために所有、使用又は管理している施設内にいる間、ただし、寄宿舎にいる間、大学が禁じた時間若しくは場所にいる間又は大学が禁じた行為を行っている間を除きます。
(エ)学校施設外で大学に届け出た課外活動を行っている間
大学の規則に則った所定の手続きにより、大学の認めた学内学生団体の管理下で文化活動又は体育活動を行っている間、ただし、山岳登山やハングライダーなどの危険なスポーツを行っている間を除きます。
イ.保険金が支払われない場合
故意、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線?放射能による傷害、無資格運転、酒酔い運転、施設外の課外活動で危険なスポーツを行っている間など。
ウ.通学中傷害危険担保特約
この特約は被保険者が大学の授業等、学校行事又は課外活動への参加の目的を持って、合理的な経路及び方法により、被保険者の住居と学校施設等との間を往復する間又は学校施設等相互間を移動する間に生じた事故によってその身体に被った傷害に対して保険金を支払います。
ただし、往復する間又は移動する間に経路を逸脱又は中断した場合には、当該逸脱又は中断の間及びその後に被った傷害に対して保険金は支払われません。
(ア)合理的な経路及び方法
住居と学校の往復や学校施設間を移動するにあたって一般的に学生が用いるものと考えられる経路?方法のことです。「経路」については通学定期券に記載されている経路はもちろんですが、経路がいくつもあり、どれも一般的に用いられると想定される経路であれば、それらについても合理的な経路とします。また、やむを得ず迂回せざるを得ない場合には迂回路についても合理的な経路とします。
「方法」については、一般的に用いられる方法のことで、鉄道、バス等公共交通機関を利用する場合や自転車、自動車、徒歩の場合等通常用いられる方法(大学が禁じた方法を除く。)であれば、日常使用しているか否かにかかわらず合理的な方法とします。
(イ)住居と学校施設等
「住居」とは、学生が居住して日常生活の用に供している家屋などの場所で、就学の拠点となるところをいいます。ただし、長時間通学や自然災害、交通事情などの不可抗力的な事情により一時的に通常の住居以外の場所に宿泊しなくてはならないような場合には、当該場所も住居とします。
「学校施設等」とは、大学が教育研究のために所有、使用又は管理している施設の他、授業等、学校行事又は課外活動の行われる場所をいいます。
(ウ)逸脱?中断した場合
原則として、経路を逸脱した場合(授業等への参加とは関係のない目的で合理的な経路を逸れる場合)や、往復?移動を中断した場合(往復?移動とは関係ない行為を途中で行う場合)には、その間や、その後に被った傷害に対しては保険金は支払われません。ただし、逸脱?中断が授業等、学校行事若しくは課外活動に必要な物品の購入その他これに準ずる行為を行うためのものである場合、又は日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、合理的経路に復した後に被った傷害に対しては保険金が支払われます。例えば以下のような行為です。
- 授業に必要な教科書を購入する。
- 惣菜等を購入する。
- 独り暮らしの学生が食堂に立ち寄る。
- 選挙の投票をする。
- 病院や診療所で診察を受ける。
(エ)保険金の種類と金額
2016.4.1以降加入者
担保範囲 | 死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 医療保険金 | 入院加算金 |
---|---|---|---|---|
正課中、学校行事中 | 2,000万円 | 120万円~3,000万円 | 治療日数1日以上が対象 3千円~30万円 |
1日につき4,000円 |
上記以外で学校施設内にいる間 | 1,000万円 | 60万円~1,500万円 | 治療日数14日以上が対象 3万円~30万円 |
1日につき4,000円 |
学校施設外で大学に届け出た課外活動中 | 1,000万円 | 60万円~1,500万円 | 治療日数14日以上が対象 3万円~30万円 |
1日につき4,000円 |
通学中?学校施設等相互間の移動中 | 1,000万円 | 60万円~1,500万円 | 治療日数4日以上が対象 6千円~30万円 |
1日につき4,000円 |
(オ)保険期間
所定の保険料を納入納入した翌日から翌年3月31日です。(1年間分)
(2年間以上申し込んだ場合は、その期間の終了する年度の3月31日まで。)
ただし、4月1日より前に保険料を納入した場合は4月1日から保険適用となります。
(カ)保険料
- 新入生
保険期間は、所定の修業年限に合わせる。
学部学生 3,300円(4年間分)
大学院博士前期課程学生 1,750円(2年間分)
大学院博士前期課程学生(リカレントコース等) 1,000円(1年間分)
大学院博士後期課程学生 2,600円(3年間分) - 在学生
保険料は、保険期間に応じた額。(1年間分は1,000円)
(キ)加入手続き
- 加入受付期間
新入生 入学手続き日以降
在学生 随時 - 保険料振込用紙の配布
学生課学生係で配布します。 - 保険料の納入期間?手続き
前記1.の期間中に最寄りの郵便局の窓口で払込取扱票により納入してください。
(ク)事故の通知及び保険金の請求?支払い
- 事故の通知
この保険の対象となる事故が発生したときは、遅滞なく事故の日時、場所、状況、傷害の程度等を学生課学生係へ連絡してください。 - 保険金の請求
被保険者又はその代理人が、所定の保険金請求書(場合により医師の診断書添付)に必要に応じて事故証明(授業中の事故の場合は教員の証明、課外活動中の事故の場合は所属クラブの責任者の証明)や現認者による証明を受けて学生課学生係に提出してください。 - 保険金の支払い
保険金の支払いは、保険会社から被保険者又はその代理人に対し、原則として銀行振込により行われます。
(ケ)保険料の返還
被保険者が退学した場合は、退学した学年度以降について保険料の返還を受けることができます。ただし、学年度の中途において退学した場合には、当該年度に関わる保険料は返還されません。
被保険者が保険期間中に通算して1年以上の間、休学した場合には、休学期間が終了の時、
休学の期間に係わる保険料の返還を受けることができます。
被保険者が学生課学生係で手続きを行ってください。