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通勤手当

 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員、自動車等を使用することを常例とする職員、及びこれらを併用することを常例とする職員に支給される手当です。
 ただし、徒歩により通勤するものとした場合の距離が片道2q未満の職員には支給されません(歩行困難な身体障害者は除く)。
(1)支給方法・支給額
ア.交通機関等利用者
1.定期券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合(主として鉄道)
 交通機関ごとの支給単位期間(交通機関で発行している最長の定期券の利用期間)に応じて支給する。
 ・支給単位期間が6ヶ月の場合・・・その開始月の給与支給日に6ヶ月定期券の額を支給
 ・支給単位期間が3ヶ月の場合・・・その開始月の給与支給日に3ヶ月定期券の額を支給
2.回数券又はPASMO等を使用することが最も経済的かつ合理的な場合(主としてバス)
 毎月の給与支給日に1月分を支給する。

*定期券と回数券又はPASMO等の比較方法
 支給単位期間の最長の定期券の額を支給単位期間の月数で除した額と21回分の通勤による回数券又はPASMO等の額を比較し、廉価額を支給する。

イ.自動車等の使用者
 毎月の給与支給日に使用距離に応じた下表の額を支給する。(単位:円)
ウ.交通機関等と自動車等との併用者
1.利用する交通機関等の距離が通常徒歩によることを例とする距離以上であり、かつ、自動車等の使用距離が片道2q以上の者
 ア及びイの支給単位期間・額でそれぞれ支給する。
2.1以外の者
 アの額か、イの額のいずれか高価な額を支給する。

※なお、ア及びウの場合の1ヶ月あたりの支給限度額(=支給単位期間の定期券等の額を支給単位期間の月数で除した額。2以上の交通機関等を利用する場合はそれぞれの定期券等の額をそれぞれの支給単位期間の月数で除した額の合計額)は55,000円とする。(6月分支給の場合の限度額は、330,000円)

(2)返納
  支給単位期間中に離職、通勤経路の変更等の事由が生じた場合は、定期券を払い戻して得られた額を返納する。(支給単位期間が1ヶ月の場合は除く。)

(注)
(1)他の国立大学法人等及び国の機関からの異動に伴って通勤が困難になったことにより新幹線鉄道等を利用して通勤する事となった職員に対して、要件及び利用基準を満たしている場合は、特別料金等の1/2の額(1ヶ月あたり20,000円を限度)を通常の手当額に加算して支給する。

(2)手当額の算出
 1.最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路・方法による。
 2.2以上の種類を異にする交通機関等を乗り継いで通勤している場合、その者の住居又は勤務官署から通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用する交通機関等は、原則として算出基礎とすることはできない。

※ 届出をした通勤経路・方法と必ずしも一致しない場合もあり、より安価な通勤経路で認定されることもあります(実費支給ではありません)。