こちらは東京外国語大学人事労務課のHPです
|
区分 | 組合負担額 | 自己負担額 | |
70歳〜74歳 (高齢受給者) |
一般 | 8割 | 2割※2 |
一定以上所得者 ※1 |
7割 | 3割 | |
70歳未満 | 7割 (義務教育就学前は8割) |
3割 (義務教育就学前は2割) |
※1 | 標準報酬月額が280,000円以上である70歳以上の組合員で,かつ高齢受給者である被扶養者がいる場合は,その者の収入も含め,520万円(高齢受給対象者が組合員のみの場合は,383万円)以上の者 なお,70歳未満の組合員に扶養される70歳以上75歳未満の被扶養者は一般に該当 |
|
※2 | 誕生日が昭和14年4月2日〜昭和19年4月1日までの者は自己負担の軽減特例措置あり |
入院などにより医療費が高額になりそうです。高額療養費の支給について教えてください
組合員またはその被扶養者が、同一月に同一病院にかかり、支払った医療費が自己負担限度額を超えると、共済組合から高額療養費が支給されます。高額療養費の支給の流れは以下の通りです。@病院で診療を受けた月の2か月後に、病院から診療報酬明細書が給与共済係に送付されてくる。
A給与共済係で高額療養費の支給対象となる方を確認し、請求書の作成を行う。
B作成された請求書に、本人が署名・押印し、給与共済係へ提出する。
請求書提出後、2週間程度で支払われます。そのため、病院での診療後、高額療養費の支払いまで3か月程度かかることになります。
*限度額適用認定証について
限度額適用認定証を使用すると、病院での負担を自己負担限度額までとすることができます。自己負担限度額を超えた医療費については、共済組合が直接病院に支払います。こうすることで、組合員の一時的な負担増を軽減することができます。
入院などにより、将来的に医療費が高額になることが見込まれる方で、限度額適用認定証の発行を希望される方は、給与共済係までお申し出ください。
外国で病気にかかり、医療費を全額負担しましたが、払い戻しは可能ですか
外国に限らず、組合員証を使用せずに病院にかかり、医療費を全額負担した場合、請求を行うことで療養費(自己負担分を除いた医療費)の支給を受けることができます。以下の書類の提出が必要です。@療養費請求書(給与共済係でお渡しします)
A診療報酬明細書(診療を受けた病院で発行を受けてください)
B領収書
C外国で診療を受けた場合はAとB翻訳文(訳者の連絡先と署名が必要です)
療養費の支給額は、国内の基準により計算されますので、実際に支払った額よりも少なく支給されることがあります。
様式については以下をご確認下さい。
諸手当に関すること
通勤手当が実際利用している運賃額とは異っていますが、どうしてですか
通勤手当は、利用されている最寄駅から、大学までの経路の内、最も合理的かつ経済的な経路で算定し、支給額を決定しています。また、通勤経路により、6か月定期券で算定(6か月ごとに支給)されたり、回数券で算定(1か月ごとに支給)されたりすることもあります。そのため、月々にかかる実際の交通費とは異なることがあります。また、月に一日も勤務の実績がない場合は、通勤手当の支給はありません。給与控除されている金額について(保険料、税金)
共済掛金、健康保険料はどのように決定されるのでしょうか
共済組合員の共済掛金、または、協会けんぽ加入者の健康保険料や厚生年金保険料は、給与支給額から算定される標準報酬月額に、一定の保険料率をかけた額が徴収されています。標準報酬月額は、採用時に決定される他、毎年4月、5月、6月の3か月間の給与支給額を元に算定され、その年の9月から改定となります。一般に標準報酬月額が高いほど、毎月の掛金や保険料は高くなり、後々受け取る年金額も高くなる仕組みです。
【給与から徴収される保険料等の種類】
・ 短期掛金(健康保険料)
・ 介護保険料 (40歳から64歳の方が対象) 参考:介護保険制度について
・ 厚生年金保険料
・ 退職等年金(共済組合員が対象)
【保険料率】
文部科学省共済組合HP - 掛金・負担金率
協会けんぽHP - 保険料率
雇用保険とはなんですか。雇用保険料はどのように算定されるのでしょうか
雇用保険は、雇用者の内、週20時間以上勤務される方が加入できる保険で、主な給付としては基本手当(いわゆる失業給付)が挙げられます。これは、失業後にハローワークで求職活動を行う間、一定の日数分の給付が受けられる制度です。給付額は在職時の給与額に応じて決定されます。在職中の雇用保険料は、給与の総支給額に応じて徴収されます。健康保険料や共済掛金が月々一定の額が徴収されるのに対し、月々の給与額が異なれば雇用保険料の額も変動するのが特徴です。年度ごとに保険料率が定められ、毎月の給与の総支給額に保険料率を掛けた額が雇用保険料として徴収されます。
所得税の額が極端に増えた(減った)月があります。何か理由があるのでしょうか
毎月徴収される所得税は、扶養親族の有無などに応じて再計算され、最終的には、12月の給与支払時に年税額を確定します。1年間の所得額から年税額を算定し、毎月徴収された所得税の合計額と、算定された年税額の差分を、12月給与支給時に調整(還付または追徴)します。これを年末調整といいます。毎月の所得税の算定は、@「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかどうか、A扶養親族がいるかどうか、により、大きく変動します。また、給与額が増えれば所得税も増え、所得控除額(各種保険料の額)が増えれば、所得税は減ります。
なお、年間所得額が103万を超えない方は、所得税は徴収されませんが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出になっていると、所得税は徴収されてしまいます。年末調整や確定申告により還付を受けることができますので、該当する方は給与共済係にご相談ください。
退職後に所得がなくなっても住民税が徴収されるとききました。なぜなのでしょうか
住民税は1年間の所得額から算定され、給与から控除を受ける方は翌年の6月から翌々年の5月にかけて徴収される税金です。以下の例をご覧ください。※例
平成22年1月から12月までの給与支給総額が300万円の場合 年額15万円÷12月=毎月12,500円
平成23年6月から平成24年5月にかけて、毎月の給与から12,500円が徴収される。
平成24年の3月末で退職し無給となる。
平成24年4月、5月徴収予定の25,000円を納付する必要あり。
さらに、平成23年1月から12月までの給与支給総額から算定される住民税を、平成24年6月以降、納付する必要あり。
住民税のこのような制度上、年の中途で退職し無給となっても、前年の所得から算定された住民税の全額を払い終えるまで、何らかの方法で納付を行う必要があります。
休暇等に関すること
年次有給休暇はいつから使えるようになるのでしょうか
年次有給休暇の付与日及び日数は、雇用身分に応じて異なります。雇用期間の定めのないいわゆる常勤教職員については、採用された日に応じて所定の日数が付与されます。暦年の初日(1月1日)を基準とし、例として1月1日に採用された場合は20日、4月1日の場合は15日、10月1日の場合は5日付与されます。採用後は、翌年の1月1日にさらに20日付与されます。一方、任期付き常勤職員(特定有期等)ないし非常勤職員の方については、雇用の日から6か月継続勤務し、かつ全勤務日の8割以上出勤した場合、年次有給休暇が付与されます。1週間の勤務日数が5日の場合は10日、4日の場合は7日というように付与されます。さらに、前回付与日から1年ごとに、継続勤務年数に応じた日数の休暇が付与されます。具体的な付与日数については、各課・室の勤務時間管理担当者にお問い合わせください。
付与された年次有給休暇は、20日を限度として次の1年間に限り繰り越すことができます。
年次有給休暇はどのように請求するのでしょうか
年次有給休暇の請求は、各課・室の勤務時間管理担当者にご相談ください。研究院の教員の方は研究院事務室で手続きをとってください。年次有給休暇の単位は基本的に1日ですが、年5日を限度として1時間単位での取得も可能です。また、常勤教職員については半日の取得も可能です。家族を介護する場合に取得できる休暇等について教えてください
家族等の介護を行うために取得できる休暇、及び介護休業についてご紹介します。〇介護に伴う休暇
要介護状態にある家族を介護するために勤務しないことが相当であると認められる場合、その年度内において、要介護者1人の場合は5日(2人以上の場合は10日)を限度として、休暇を取得することができます。取得できる職員と有給無給の別は以下の通りです。
(1) 常勤教職員(特定有期除く) : 有給の特別休暇
(2) 特定有期雇用職員 : 有給の休暇
(3) 非常勤職員 : 有給もしくは無給の休暇(1週間の勤務日の日数により有給休暇の日数が変わります。)
〇介護休業
本学就業規則、ならびに育児・介護休業法に基づき、2週間以上の期間にわたり要介護者の介護をする場合、介護休業を取得することができます。取得できる職員と休業可能期間、及び取得要件は以下の通りです。詳しくは、介護休業規程をご覧ください。
(1) 常勤教職員(特定有期除く) :
・1年以上引き続き雇用されている者
(2) 特定有期職員及び非常勤職員 :
・1年以上引き続き雇用されている者
・介護休業開始予定日から93日経過日から186日を経過する日までに労働契約が満了し、かつ、更新されないことが明らかでないこと
※労使協定で定めれれた一定の労働者も介護休業をすることはできません
介護休業の取得方法等、詳細については人事労務課までお問い合わせください。