1.許可が必要な兼業
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@営利企業における役員の兼業 |
原則として禁止です。ただし、以下の兼業に限り認められることがあります。
- 技術移転兼業:大学、大学共同利用機関等における技術に関する研究成果を、民間事業者に対し移転する事業を実施する営利企業その他の団体の職を兼ねること。
- 研究成果活用兼業:大学教員自らが創出した研究成果を活用する事業を実施する営利企業その他の団体の職を兼ねること。
- 監査役兼業:株式会社等の監査役の職を兼ねること。
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A営利企業における役員以外の兼業 |
原則として禁止です。ただし、公的な要素が強く、兼業内容が営利企業の営業に直接関与するものでない場合は兼業を行うことができます。
例:営利企業付設の研究・教育施設の非常勤研究員ないし非常勤講師、
診療所の非常勤医師等 |
B自営の兼業 |
自営の兼業とは、職員が商業、工業、又は金融業その他営利を目的とする私企業を自ら営むことを言い、
原則として禁止されます。ただし、農業、牧畜等の経営、及び不動産又は駐車場の賃貸にあっては、大規模に経営され客観的に営利を主目的とすると判断される
場合を除き、自営の兼業とは取り扱いません。 |
C営利企業以外の団体における兼業 |
本務に支障がない範囲で従事することができます。以下の「3.兼業の許可基準及び禁止される兼業」に記載する内容に留意してください。 |
2.許可を必要としない兼業
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本務以外の業務に継続的または定期的に従事する場合は兼業の許可を要しますが、
従事する期間が6日以内かつ総従事時間数が10 時間未満の場合は届出のみとし、許可は要しません。
ただし、長期間の任期を有する職に就く場合は、業務に従事する時間にかかわらず許可が必要な兼業に該当します。
なお、短時間の兼業は許可を要しませんが兼業であることには変わりありません。必ず届出を行っていただくようお願いいたします。 |
3.兼業の許可基準及び禁止される兼業
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以下に挙げる項目に該当する場合は兼業を行うことができません。
- 本学の勤務時間をさく、またはさくおそれのある場合
例:長時間の兼業、夜間の兼業、勤務時間が不定量な兼業など
- 本学の職責遂行に支障をきたすおそれのある場合
例:非営利団体の役員等で職責が重大なもの
- 本学の信用を傷つけるおそれのある場合
例:大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校・塾・
講座等の講師、親族が経営する営利企業等での兼業
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4.兼業許可の手続き
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兼業申請に当たっては、兼業先機関から本学学長宛の依頼文書を送付してもらうよう依頼してください。
その上で「兼業許可申請書」(Word版)・(PDF版)に必要事項をご記入いただき、所属の担当課等へ
ご提出ください。部局教授会等での承認を得た上で学長の許可手続きを行います。申請から許可までにある程度の期間を要するため、お早めにご提出くださるようお願いいたします。
短時間の兼業に該当し許可を要しない場合は、兼業先機関からの依頼文書のみご用意ください。なお、兼業依頼状及び兼業許可申請書はメール添付によりご提出いただくことも可能です。 |
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