こちらは東京外国語大学人事労務課のHPです
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共済組合の被扶養者の認定・取消について |
被扶養者を新たに認定するとき
■ 被扶養者の認定要件 被扶養者に認定できる要件はこちらをご確認ください。■ 提出書類 ◎・・・必ず提出、○・・・該当者のみ提出
提出書類 | 出生 | 退職等 | 収入減 | 結婚 | 扶養替え | |
・被扶養者申告書(押印不要) ・住民票 (続柄及びマイナンバー記載あり) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
・扶養の申立書(押印不要) | ◎ 注1 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ 注1 | |
収入確認 書類 |
・給与支払証明書 (または給与明細3か月分) |
◎ 該当するものをすべて提出 |
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・確定申告書 及び収入内訳書の写し |
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・年金通知書 | ○ | |||||
・雇用保険受給者証の写し | ○ | |||||
・課税・非課税証明書 | 無収入の場合は提出 | |||||
その他の書類 |
・離職証明書または退職の辞令 ・雇用保険被保険者離職票の写し |
・契約書または労働条件通知書の写し | ・婚姻届受理証明書等 | ・認定要件を備えた年月日が確認できる書類 |
配偶者の年間収入が分かる公的書類をあわせて提出してください。
※ 18歳以上で学生(大学、大学院、専門学校、予備校等)の場合は、在学証明書を提出して
ください。
※ 被扶養者と別居の場合は、送金が確認できる書類を提出してください。
※ その他、事情に応じて他の提出書類が必要となる場合があります。
【注意】事実発生日から30日を経過していると、申告書の受理日からの認定となります。
被扶養者の認定を取り消すとき
■ 提出書類 被扶養者申告書の他、以下の確認書類をご提出ください。※ 被扶養者証を必ずご返却ください。
事由 | 提出書類 | |||||
就職 | 採用通知書・辞令の写、健康保険証の写等 | |||||
所得の 増加 |
給与支払証明書、課税証明書、確定申告書及び収入内訳書の写、年金通知書の写、雇用契約書または雇用条件通知書の写等、収入に関する書類 | |||||
失業給付 受給開始 |
失業給付の通知 (支給開始日がわかるもの(日額3,612円以上)) | |||||
離婚 | 戸籍事項全部証明書または住民票の写等 | |||||
別居 | 住民票の写 | |||||
扶養替え | 扶養認定取消の申立書 | |||||
死亡 | 死亡診断書の写、埋葬(火葬)許可書の写または戸籍事項全部証明書の写 |
負担した医療費や給付金の返還請求を受ける場合があります。
【重要】令和6年度における被扶養者の要件の確認について |
組合員の方の被扶養者について、認定要件の確認を行います。 後日掲載の通知をご参照のうえ、必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。 「令和6年度における被扶養者の要件の確認について」 ・給与支払証明書(PDF) 【参考資料】 ・被扶養者の認定要件 ・被扶養者に株等の収入がある場合の取扱いについて *** 提出先・お問い合わせ先 *** 東京外国語大学 人事労務課給与共済係(本部管理棟4 階) Tel: 042-330-5128 E-mail: jinji-kyuyo[at]tufs.ac.jp ([at]を@に変更してください) |