人事労務課TOP>共済組合の被扶養者の確認

 共済組合の被扶養者の認定・取消について
 被扶養者に異動(就職・退職など)があった場合は、速やかに人事労務課給与共済係までお届けください。

被扶養者を新たに認定するとき

■ 被扶養者の認定要件  被扶養者に認定できる要件は
こちらをご確認ください。
■ 提出書類   ◎・・・必ず提出、○・・・該当者のみ提出

提出書類 出生 退職等 収入減 結婚 扶養替え
被扶養者申告書(押印不要)
・住民票
 (続柄及びマイナンバー記載あり)
扶養の申立書(押印不要) 注1 注1
収入確認
書類
給与支払証明書
(または給与明細3か月分)
   
該当するものをすべて提出
・確定申告書
 及び収入内訳書の写し
   
・年金通知書  
・雇用保険受給者証の写し  
・課税・非課税証明書       無収入の場合は提出
その他の書類   ・離職証明書または退職の辞令
・雇用保険被保険者離職票の写し
・契約書または労働条件通知書の写し ・婚姻届受理証明書等 ・認定要件を備えた年月日が確認できる書類
 注1…配偶者が被扶養者に認定されていない場合(夫婦共同扶養の場合)は、
     配偶者の年間収入が分かる公的書類をあわせて提出してください。
         
 ※ 18歳以上で学生(大学、大学院、専門学校、予備校等)の場合は、在学証明書を提出して
   ください。
 ※ 被扶養者と別居の場合は、送金が確認できる書類を提出してください。
 ※ その他、事情に応じて他の提出書類が必要となる場合があります。
 【注意】事実発生日から30日を経過していると、申告書の受理日からの認定となります。

被扶養者の認定を取り消すとき

■ 提出書類 被扶養者申告書
の他、以下の確認書類をご提出ください。
 ※ 被扶養者証
を必ずご返却ください。

事由 提出書類
就職 採用通知書・辞令の写、健康保険証の写等
所得の
増加
給与支払証明書、課税証明書、確定申告書及び収入内訳書の写、年金通知書の写、雇用契約書または雇用条件通知書の写等、収入に関する書類
失業給付
受給開始
失業給付の通知 (支給開始日がわかるもの(日額3,612円以上))
離婚 戸籍事項全部証明書または住民票の写等
別居 住民票の写
扶養替え 扶養認定取消の申立書
死亡 死亡診断書の写、埋葬(火葬)許可書の写または戸籍事項全部証明書の写
 【注意】申告書の提出が遅れ、遡って認定取消となった場合は、取消日以降に共済組合で
 負担した医療費や給付金の返還請求を受ける場合があります。

【重要】令和6年度における被扶養者の要件の確認について
   組合員の方の被扶養者について、認定要件の確認を行います。
  後日掲載の通知をご参照のうえ、必要書類をご提出くださいますようお願いいたします。

「令和6年度における被扶養者の要件の確認について」
 受付期間:2024年9月2日(月)〜9月30日(月)17時《予定》

 扶養の申立書(PDF)
 給与支払証明書(PDF)

【参考資料】
 ・被扶養者の認定要件
 ・被扶養者に株等の収入がある場合の取扱いについて

 *** 提出先・お問い合わせ先 *** 

 東京外国語大学 人事労務課給与共済係(本部管理棟4 階)
 Tel: 042-330-5128
 E-mail: jinji-kyuyo[at]tufs.ac.jp ([at]を@に変更してください)