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単身赴任手当

 人事交流等本学の定める事由に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活することを常況とする職員等に支給される手当です。
(1)支給要件
人事交流等本学の定める事由に伴い住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事務所に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(人事異動の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)その他必要があると認められるものとして学長が指定する職員

ア.転居
 1.転居は、人事交流等本学の定める事由に伴うものであることが必要であり、新規採用、出張に伴うものは含まれません。
 2.転居は異動と同時に行われる必要はなく、1月以内に転居したような場合は、異動に伴う転居と認めることができる。

イ.別居
 1.同居していた配偶者と別居することが必要であり、異動前に既に配偶者と別居していた場合は対象とならない。
 2.やむを得ない事情により、配偶者と別居したことが必要である。
 「やむを得ない事情」とは、次のとおり。
  (ア)配偶者が疾病等により介護を必要とする父母又は同居の親族を介護すること。
  (イ)配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学する同居の子
     を養育すること。
  (ウ)配偶者が引き続き就業すること。
  (エ)配偶者が自宅を管理するため引き続き自宅に居住すること。
  (オ)その他配偶者が職員と同居できないと認められる(ア)から(エ)に類する事情。
 3.異動に伴う転居による別居であることが必要であり、異動後に赴任先で一時期配偶者と同居した場合は、異動に伴う別居とはいえない。
 4.「別居」とは、配偶者と生活の本拠を異にしていると認められる場合をいい、少なくとも月の過半は配偶者と別れて生活していることをいう。

ウ.単身
 1.生活を共にする者がいないことをいう。職員又は配偶者の父母、子と同居している場合は生活を共にしていると認められ、要件を欠くことになる。
 2.別居の時点で1月以上配偶者と離れて単身で生活することが見込まれていることが必要である。
 3.一時期配偶者以外の同居者がいたがその後に単身となった場合も、単身の要件を満たした時点から支給される。

エ.距離制限
 1.異動直前に配偶者と同居していた住居から異動直後に在勤する官署に通勤困難であることが必要である。また、単身赴任中に更に異動があり勤務官署が変わった場合又は配偶者が転居した場合で、現に配偶者の居住する住居から現に在勤する官署に通勤困難でなくなった場合は、その間、単身赴任手当は支給しない。
 2.通勤困難とは、次の(ア)又は(イ)の基準に該当する場合をいう。
  (ア)通勤距離が60q以上である。

  (イ)通勤距離が60q未満で通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から(ア)に相当
     する程度に通勤が困難であると認められること。
(2)支給額
  単身赴任手当の支給額= 23,000円+ 加算額

ア.加算額
 職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100q以上の職員について、交通距離に応じて次の額を加算する。

イ.交通距離
 1.交通距離は配偶者等の住居から職員の住居までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を徒歩及び交通機関により往来した場合の経路を合計した距離となる。
 2.配偶者のない職員で距離制限を満たす異動に伴う転居により別居した18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数ある職員については、そのうち1の交通距離が最も長い子により加算額を支給する。