こちらは東京外国語大学人事労務課のHPです
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単身赴任手当
人事交流等本学の定める事由に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により配偶者と別居し、単身で生活することを常況とする職員等に支給される手当です。 |
(1)支給要件 |
人事交流等本学の定める事由に伴い住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する事務所に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(人事異動の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)その他必要があると認められるものとして学長が指定する職員
ア.転居 イ.別居 ウ.単身 エ.距離制限 |
(イ)通勤距離が60q未満で通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から(ア)に相当 する程度に通勤が困難であると認められること。 |
(2)支給額 |
単身赴任手当の支給額= 23,000円+ 加算額
ア.加算額 |
イ.交通距離 1.交通距離は配偶者等の住居から職員の住居までの最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路を徒歩及び交通機関により往来した場合の経路を合計した距離となる。 2.配偶者のない職員で距離制限を満たす異動に伴う転居により別居した18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数ある職員については、そのうち1の交通距離が最も長い子により加算額を支給する。 |