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会則

東京外国語大学学生後援会会則

第1章 総則

第1条 本会は、東京外国語大学学生後援会と称し、事務所を東京外国語大学内に置く。

第2条 本会は、東京外国語大学(以下「大学」という。)に在学する学生が充実した学生生活を送るための各種活動を支援し、併せて会員相互の連帯感を強めることを目的とする。

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、大学と協力して次の事業等を行う。

 一 学生の学業、課外活動への支援
 二 学生の進路指導に必要な支援
 三 大学と会員相互の連携を図るために必要な事業
 四 その他前条の目的を達成するために本会が必要と認めた事業

第2章 組織及び運営等

第4条 本会は、次の正会員及び賛助会員をもって組織する。

正会員 正1会員 本学学部学生の保護者等(正2会員に該当する者を除く)
正2会員 本学学部第3年次編入生の保護者等
正3会員 本学大学院博士前期課程学生の保護者等
賛助会員 本会の趣旨に賛同する者

第5条  本会に次の役員を置く。

 一 会 長
 二 副会長 2名以内
 三 理 事 5名以内
 四 監 事 若干名

第6条 本会の役員は、正会員の中から選任する。

1 役員は、次期役員候補者を選出の上、選任する。
2 会長は、理事の任期の初年度最終の理事会までに、職務の継続の有無について判断することができる。
3 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。
4 監事は、他の役員を兼任することができない。
5 本会の役員は、学内の他の団体の役員を兼任することができない。

第7条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の理事会の終結の時までとし、再任は3回までとする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員の任期中に正会員の資格を喪失した場合でも、任期が満了するまで当該職務を遂行させることができる。

第8条 役員には、その職務を行うために要する交通費?日当等を支払うことができる。

第9条 本会の会議は、理事会とする。

第10条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2 会長は、理事会を招集し、その議長を務めることとする。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があるときは、その職務を代行する。

第11条 本会の理事会は、会長、副会長、理事並びに世話役として大学の学長から指名された教職員をもって構成する。選出される大学教職員は、役員の員数を超えないものとする。

2 会員は、会長に申し出ることにより、理事会を傍聴することができる。

第12条 理事会は、次に掲げる事項を決議する。

 一 会則の改正
 二 各事業年度の事業計画書及び予算書
 三 各事業年度の事業報告書及び決算書(財産目録を含む)
 四 資産管理に関する事項
 五 役員の選任及び解任
 六 その他会長が必要と認める事項

2 理事会は、構成員の半数以上の出席で成立する。ただし、出席できない場合は、委任状をもってこれに代えることができる。
3 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
4 本会が、会則第3条の目標を達成するために、大学へ会費の一部を寄附した場合、大学から、その使途について、事業年度終了後に初めて開催される理事会において、報告を受けることとする。
5 第1項五の解任の決議については、第3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、出席者の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

 一 心身の故障のため、会議に出席できないとき
 二 役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
 三 役員が都合により辞退を申し出たとき
 四 その他構成員からの発議があったとき

第13条 監事は、本会の業務及び会計を監査する。

2 監事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。

第14条 本会は、保護者説明会などの機会を活用し、会員に対して活動報告をすることとする。

第3章 会計

第15条 本会の経費は、会費、寄附金、その他の収入金をもってこれに充てる。

第16条 本会の会員の会費は、次のとおりとする。
なお、既納の会費は返還しない。

正会員 正1会員 一口10,000円を4口以上
正2会員 一口10,000円を2口以上
正2会員 一口10,000円を2口以上
賛助会員 年会費5,000円

第17条 本会の事業年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

第4章 その他

第18条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は別に定める。

  附 則

1 この会則は、平成14年1月17日から実施する。
2 この会の発足時の理事は、この会の発起人の中から選出する。
なお、発起人会は、理事会の発足をもって解散する。
3 この会の発足時においては、理事会が第 12 条の案件を審議し決定できるものとする。

  附 則

この会則は、平成15年12月2日から施行する。

  附 則

この会則は、平成19年4月9日に改正し、平成19年4月1日から施行する。

  附 則

1 この会則は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成30年度までに入学した本学学部学生の保護者等が、平成30年度までに入会している場合、当該学生が卒業するまでの間、正会員として扱う。

  附 則

この会則は、2020(中国体彩网手机版2)年4月17日の理事会の決議をもって改正し、2020年5月1日から施行する。

  附 則

この会則は、中国体彩网手机版5年9月28日から施行する。

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