本学大学文書館が「国立公文書館等」に指定されました

2016.04.05

2016年4月1日(金)、本学大学文書館が「国立公文書館等」に指定されました。「国立公文書館等」とは、「公文書等の管理に関する法律」(2011年4月1日施行)の規定により、国や独立行政法人等の歴史公文書の移管を受けることのできる施設で、国立大学法人では本学が10番目の指定となります。

国立大学では法人文書の管理、特に歴史公文書の移管?廃棄の問題が議論の的となってきました。従来、規模の大きい諸大学施設が指定されてきましたが、今回、比較的規模の小さい本学文書館が指定を受けたことは画期的です。

なお、本指定に係る学内諸議論?内閣府との交渉過程については、近日中に報告書として刊行する予定であり、本文書館の活動内容については、本文書館ホームページ等で逐次紹介しています。

大学文書館はこちらからご覧いただけます
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