国際学術交流協定に関するガイドライン
東京外国語大学における国際学術交流協定に関するガイドライン
2007(平成19)年1月9日
学 長 裁 定 平成21年4月1日改定 平成22年12月2日改定
東京外国語大学における、外国の大学?教育研究機関等との国際学術交流協定(以下「協定」という。)の取り扱いについては、このガイドラインの定めるところによる。
1.協定の目的
本学は、教育研究の基本理念として、InterACTing with the Global Societyを掲げ、日本を含む世界諸地域の言語?文化?社会に関する教育と研究を通じて、地球社会における共存?共栄に寄与することを 基本的目標としている。協定は、こうした基本的目標を実現するため、本学が定めた学術の国際戦略に基づき国際交流を推進し、本学の研究及び教育の国際的高水準化に寄与することを目的とする。
2.協定締結の基本的方針
(1) 協定の締結機関は、本学との協定締結前の交流実績を考慮したうえで、協定の締結により国際共同研究の推進や学生交流の一層の活性化が期待できる外国の有力大学?教育研究機関等(以下「大学等」という。)とする。
(2) 本学との交流実績がないものの、有力な大学等であって、上記1の目的を遂行するに相応しいと考えられる場合、また、交流を推進する前提として協定の締結が不可欠な場合には、当該大学等との間で協定を締結することができる。
(3) 上記(1)及び(2)のいずれにおいても、締結大学等の規模等が本学に相応しいかどうかについて十分考慮するとともに、当該国等における評価についても留意する。
(4) 協定は、互恵平等の原則に基づき、双方の大学等の研究?教育の発展にとって有益となる内容とする。協定の内容は、大綱的なものとし、具体的事項は、必要に応じ別途覚書を定めるものとする。なお、覚書の内容は、当該覚書締結の基盤とする協定の規定する範囲内のものでなければならない。
(5) 学生交流に関する覚書を定める場合には、本学学生の派遣留学に対する需要、本学における留学生受入れのキャパシティ、受入れプログラムの内容等を勘案する。
(6) 本学は、協定の内容を円滑に遂行するうえで必要な環境を確保できるよう配慮する。
(7) 協定を実効性のあるものとするため、協定の有効期間は、原則5年間とする。ただし、交流実績を評価し締結期間を延長することが有効と判断できる場合には、更新することができる。
(8) 協定の計画、締結、変更、更新等の連絡調整に関する責任体制を明確化するため、協定ごとに協定担当責任者を置く。
(9) 国際学術戦略本部は、締結した協定については、定期的にその交流実績を把握し、評価を行い、協定のより有効な運用に反映させる。
3.協定の種類
協定の締結内容及び範囲により、協定の種類は次のとおりとする。以下において「部局」とは、外国語学部、大学院総合国際学研究科、留学生日本語教育センター、アジア?アフリカ言語文化研究所をいう。
(1) 大学等間の協定:本学の複数部局に係る分野に関して、全学レベルの交流を行うことを目的とした協定で、2大学等間又は複数大学等間(コンソーシアム形式)によるもの。
(2) 部局間の協定:本学の1部局に係る分野に限定して、部局レベルの交流を行うことを目的とした協定で、2大学等の部局又は複数大学等の部局(コンソーシアム形式)によるもの。
4.その他
(1) 本ガイドラインに基づき、協定締結の手順等については国際学術戦略本部が別途定める。
(2) 「外国の大学等との学術交流協定に関する基本方針について」(1997(平成9)年5月28日国際交流委員会決定)は、廃止する。
協定締結の手順については以下のリンクをクリックしてご覧ください(学内のみ)。
東京外国語大学における国際学術交流協定締結等の手順
(本件に関する照会?連絡先)
国際学術戦略本部事務局
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